労働保険事務代行
煩わしい労働保険業務を委託しませんか?
従業員を1人でも雇用する事業所は、労働保険(労災・雇用保険)が適用されます。申告や納付の事務、各種の申請・届出・報告など、その煩雑な事務処理を美幌商工会議所がお手伝いします。
代行する事務作業
(1)概算保険料、確定保険料などの申告および納付に関する事務
(2)保険関係成立届、任意加入の申請、雇用保険の事業所設置届の提出に関する事務
(3)労災保険の特別加入の申請等に関する事務
(4)雇用保険の被保険者に関する届出等の事務
(5)その他労災保険についての申請、届出、報告に関する事務労働基準法はすべての業種に適用されます。
雇い入れ
(1)雇用は満15才から
(2)労働条件ははっきりと
労働条件・休日・休暇
(1)労働時間は、1日8時間が原則
(2)休日は毎週2回が原則
(3)休憩時間は労働時間の長さによる。
賃金
(1)最低賃金の保証(最低賃金法による)
(2)時間外、休日労働には割増賃金が必要
休暇
(1)年次有給休暇
(2)産前・産後の休暇など
解雇
(1)30日前に解雇予告が必要
(2)すぐにやめてもらいたいときは解雇予告手当(30日分)の支払が必要