所得補償制度

天災危険担保特約付帯団体所得補償保険
病気やケガで働けなくなったとき、あなたの所得を補償する保険です。
(地震等の天災によるケガの就業不能も補償します)

所得補償制度の特徴
 1.病気やケガもこれで万全!
  病気やケガのため、お仕事を休まれたとき保険金をお支払いします。
 2.毎月の保険料は500円(1口当たり)
  毎月の保険料は1口当たり500円です。
  被保険者1名につき制度維持費として保険料とは別に月額100円をいただきます。
 3.加入手続きが簡単
  医師の診査は不要です。加入依頼書にあなたの健康状態を正しくご記入いただければOKです。
  (注)ご記入いただいた内容によっては、ご加入をお断りしたり、保険会社の提示するお引受条件によってご加入
  いただくことがあります。
 4.一般の契約に比べ団体割引等の適用により割安な保険料となっております。
  保険会社により割増引率等が違います。
 5.自動更新方式
  ご加入者の方からの特段のお申し出または保険会社からの連絡がない限り、ご加入は自動更新となります。
  ただし、前年契約で保険金が支払われた場合は、制限的な加入条件となること、もしくはご加入を更新していただけ
  ないことがあります。
  (注)保険料や補償内容は毎年変わることがありますので、更新時にお送りする保険募集のご案内をよくご確認くだ
  さい。
 6.税法上の取扱い
  個人が負担する保険料については一定の条件を満たした場合、生命保険料控除の対象になります。
  また、企業が負担する保険料については必要経費として処理できる場合があります。
  詳しくはお問い合わせください。
  (注)なお、この「税法上の取扱い」は今後の税制改正により変更される場合がありますのでご注意ください。

お支払いする保険金
保険期間中に、病気またはケガによって就業不能になられた場合、8日目以降の就業不能期間1カ月につき、加入いただいた補償金の月額をお支払いします。(ただし、1年間を限度とします)
就業不能とは、病気、ケガのため医師の治療を要し、業務に全く従事できない状態を言います。
(注)本制度の保険金は、被保険者に直接お支払いします。法人等が保険金を受け取ることはできません。

加盟資格
北海道商工会議所連合会に加盟している各地域の商工会議所会員事業所の役員・従業員およびそのご家族に限ります。
(ただし、役員で役員報酬部分が就業不能と無関係に支払われる場合は、その役員報酬部分は保険金の支払いの対象となりません。)

保険期間
平成23年10月1日午後4時~平成24年10月1日午後4時まで(毎月途中加入も可能です)
このページは所得補償保険の概要についてご紹介したものです。ご加入にあたっては、必ず「重要事項説明」をよくお読みください。ご不明な点等がある場合には、代理店までお問い合わせください。

お問い合わせ先
北海道商工会議所連合会 総務部
札幌市中央区北1条西2丁目 北海道経済センター2階 電話:011-241-6305
東京海上日動火災保険株式会社[代理店]
担当店:札幌中央支店 金融公務課 電話:011-271-7285