令和2年11月から3年3月を対象とする時短、外出自粛等による 影響を受けた事業者向け「道特別支援金」については、申請期間が8月31日までとなって おります。
また、国では、令和3年4月以降の緊急事態措置やまん延防止等重点措置の影響を受けた事業者への支援として、「月次支援金」を新たに創設いたしました。
「月次支援金」は、令和3年5月から北海道が緊急事態措置区域となったことに伴い、道内の幅広い事業者が対象となるほか、「一時支援金」または「道特別支援金」との併給も可能となっております。
つきましては、道の休業や時短要請に伴う協力金の対象となっていない事業者の方々におかれましては、「月次支援金」や「道特別支援金」を積極的にご活用いただきたいと考えております。
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